2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
ドイツの場合は、選挙区画委員会というものが区割りを行っておりまして、最大格差は約一・四七倍ということになっております。 それから、イギリスについては、これは二〇一八年十月の見直しの勧告を受けているというような状況でございますが、例外を除き一・一一倍以下というふうな最大格差を目指しておりますが、まだ施行は、そのとおりにはなっていないというようなことを承知しております。
ドイツの場合は、選挙区画委員会というものが区割りを行っておりまして、最大格差は約一・四七倍ということになっております。 それから、イギリスについては、これは二〇一八年十月の見直しの勧告を受けているというような状況でございますが、例外を除き一・一一倍以下というふうな最大格差を目指しておりますが、まだ施行は、そのとおりにはなっていないというようなことを承知しております。
私もこういう委員にならしていただきまして、少し外国の例を勉強してみたら、実はイギリスの例がございまして、イギリスの区画委員会がございます。これは当然、別の国ですから法律は違いますが、これはまさに民主主義の国イギリスでございますね。
イギリスの下院につきましては、国会議員選挙区法の定めるところによりましてイングランド、ウェールズ、スコットランド及び北アイルランドの各地域に選挙区画委員会が設置されておりまして、各選挙区の有権者数を可能な限り平均有権者の数に近づけるよう区割りを行うこととされておると承知をいたしております。
そして、私どもは少数与党であるということ、こういったときに、国民の中からも早く信を問えということでありましょうけれども、御案内のとおり、今区画委員会というものが進められておりまして、ここから答申を得て私ども新しい制度を完結させるということがあります。
二番目に、イギリスの選挙区画委員会の経験を見ますと、区割りには七年間の作業を要しているわけです。十年に一回行うわけですけれども、イギリスの場合は七年間の作業を要しています。この法案では十年ごとに行われる国勢調査後一年以内に行うというふうに述べてありますけれども、日本の官僚組織は大変効率的だとはいいましても、それでも楽観的過ぎるのではないかというふうに考えます。
戸別訪問の問題、区画委員会の設置の問題、そして地方議員の皆さんに対する配慮の問題につきましては、政府の提案はベストと思って出しておりますけれども、国会での議論を十分尊重していくという姿勢については衆参いずれの場合にも私たちの態度は変わっておりません。
しかし、全国比例というものを持ってまいりますと、あくまでも小選挙区内のバランスというものが問題になりますから、そうなると二・五倍というふうになって、かつての議論の二・一四倍でもけしからぬという議論の延長線で考えますと、ますますけしからぬという案になりかねない議論であるわけでございますので、その点を指摘しておきたいと思いますし、人口変化に自動的に対応するというのも、審議会は、区画委員会ですかこれはやや
例えば行政区域を割っちゃいけませんよ、あるいは飛び地をつくっちゃいけませんよ、あるいはその他の原則がどういう形であって、どういう順序で区画委員会にお預けになるのですか。
○細川内閣総理大臣 先に私から御答弁いたしますが、それはあくまでも基本としてということを申し上げているわけでございますから、そこのところは誤解がないようにお願いをいたしたいと思いますが、地勢であるとかあるいは交通事情であるとか、そうしたことを踏まえて、総合的に合理的に区画委員会において御判断をいただきたい、こういうお願いを申し上げるということになろうと思います。
もし例えば新潟において六つなり十の区画をされるときに、ここの点だけは御注意をいただきたいとかこういう希望を申し述べたいということがございましたら、これは公の席でございますから新潟県民の声は必ず、我々ではございませんけれども区画委員会のメンバーに届くと思いますので、どなたからでもよろしゅうございますが、三富公述人、滝沢佳子公述人の方から御要望がありましたら、この点お伺いをいたしたいと思います。
この原則は、昭和五十年の二十名増員による是正案の際適用されました原則、すなわち人口の均衡性、行政区画の尊重、地勢、交通、行政的沿革等の考慮、地域的なまとまり、一体性の保持などで、境界線変更に客観性を持たせるために、しかるべき機関に区画委員会を設置すればいいと考えております。 ホ、過疎・過密等の地域の実情に配慮した定数の配分につきましては、二倍未満の中に含まれている。
また、定数是正はこれから五年ごとの国勢調査のたびごとに行われるべきであり、また境界線変更がその都度行われるわけですから、先ほど二人区・六人区の解消のときに述べましたように、分区の原則を各党確認、分合区もこの原則を援用することが法定化されるなら、国会でも内閣でもしかるべきところに権威ある区画委員会、仮称でありますが、を設置し、そこに任せることで十分機能すると考えています。
それともう一つ、例えば西ドイツ方式の比例代表小選挙区制にしてみたって、あれは選挙区の部分で出てくる一名区については区画変更があるわけで、そのための三分の一偏差方式をやり、かつ正式には区画委員会というものがあるわけですからね。塩崎先生が実害をこうむったと言われるような区画変更というのは、西ドイツの方式を使ったってこれからあり得るわけです。
というのは、原則のところだけはそうでありまして、その他細部にわたっては、これからやはりこれをお互い各党が合意をするもとでやるべき性格だと思うから、区画委員会のあり方なりその他余り細かくはコンクリートしてないで意見を申し上げているわけで、その意味では与党の皆さん方の責任というのは大変大きいのではないか。
その実務面をやっていただくのが、私どもの委員会は仮称区画委員会ということにしましたけれどもその実務面をやっていただくということで、先ほどちょっと触れたようにこの原則をもとにすればそうそう恣意的にできませんけれども、しかし今度もし昭和二十二年にやったような方式をすれば、百三十選挙区中全く変動のない選挙区が三十三選挙区、増員となるところが三十五選挙区、減員となるところが六十二選挙区になるというふうにできてくるわけでありますから
○戸塚小委員 きょうの午前中の各党の御意見を伺っている中で、区画委員会とかあるいは総理府に設けられるその機関とか、あるいは眠っている選挙制度審議会を復活すべきだとか、表現は違いますけれども、私は、非常に貴重な具体的な御提案で非常に参考になり、敬意を表したわけですが、ただその中で、眠っている選挙制度審議会ということがなぜ眠ってしまったかというあたりが非常に一つの問題点なんじゃないかな。
ここにおきます選挙区の改定につきまして報告、勧告することを任務とする選挙区区画委員会が設置されております。 同委員会が選挙区の区画について勧告するに当たりましては、一、邦の境界を遵守しなければならないこと。二、一選挙区の人口が選挙区の平均人口から二五%を超えて上下に偏差を生じないようにすべきこと。偏差が上下三三%三分の一を超えたときは新たに区割りを行わなければならないこと。
○斉藤(節)委員 英国では、先ほども御説明ありましたけれども、議席配分法の一条に、区画委員会を設置し――第三者のですね、委員会構成を決めて、常に可能な限り配分を検討し、国務大臣に報告するシステムを堅持しているわけでございます。西独の場合も、連邦選挙法第三条に、選挙区画委員会、これを設けて、格差二倍を超えぬ範囲で第三者機関で定数を決めているわけであります。
民主主義の先進国イギリス、西ドイツ、アメリカ等におきましても、選挙制度が政党本位という違いはありますものの、厳しく人口に比例するよう法律を設けたり、あるいは区画委員会を設置したりいたしまして、定数と境界線変更に取り組んでいるわけであります。 そこで、質問の第一は、一票の価値、重さをどう考えていらっしゃるのでしょうか、この問題の重要性をどれほど深刻に受けとめていらっしゃるのでしょうか。
イギリスのように第三者機関による選挙区画委員会に類似したような機関をわが国でも創設する必要があるのではなかろうか、このように考えております。 以上の三点が基本的な視点でございます。 続いて、今回提案されております公職選挙法の改正の内容について見解を述べてみたいと思います。 まず第一は、今回自社両党から提案されております公職選挙法改正の内容が憲法に違反するかどうかの点でございます。
上院と下院の議長と、それから統計局長というような人で区画委員会というのをつくって、そしてそこでの決定を議会が承認するというような形で、こういう問題に対してのトラブルはイギリスではないんですけれども、そういう機関をつくって考えるというようなお気持ちはございませんか。
民主社会党でも過般来特別委員会を持ちましてこのアンバランスの是正のために国会議員区画委員会設置法という法律の用意をいたしておったのであります。御承知のごとく、前岸内閣は、ことしの通常国会の冒頭にもいわゆる選挙法改正の用意のあることを説明され、おそらく与党たる自民党もこれらの問題に着手されるものと私は予想をいたしておったのであります。
選挙区画委員会設置法というものが出るわけですね。そうすると、今のあなたの話を聞いておるというと、この委員会設置法案が先に出て、それがきまって、そこで相談をして区画をきめて、総理大臣に答申をして、それから選挙法の改正案を出す、こういうことになるのですか、同時に出すのですか。
そうしますと、選挙法の改正案と区画委員会設置法案とが同時に提案をされて、そして区画委員会設置法案が成立をして、そこで総理大臣に区画をどうする、別表をどうするということが答申をされて、それから選挙法の改正案というものが出るのですか、その辺がちょっとあいまいなんですが、説明して下さい。
そこで私は、選挙制度調査会も、本質的に問題は別だから、一応今の衆議院の極端なアンバランスを更正するために、第三者による区画委員会というものを作って、公正な区割を答申する、こういう制度を考え出したものと思うのです。制度の問題とこれとは別ですよ。あれもこれも全部からみ合わしたら、これはいつまでも、おそらく岸内閣のうちにはできませんよ。そうだとするならば、これもまた熱意がないということです。
この問題についてもいろいろ論議もされ、検討もされておるのでありまするが、そういう意味でこの問題を公平な第三者に検討してもらうのがいいのではないかという意味で、区画委員会という構想が生まれておるわけでございまするが、しかしこの問題も、まだ選挙制度には根本的に小選挙区制にするかどうかとか、参議院全国区の問題とかいろいろございまして、それらとも考え合わせてこの問題も考えなければいけないのじゃなかろうかということが
この点について、報道されるところによると、区画委員会については、これを見送りにすると、そして選挙法の改正については、非常にまあ事務的なというか、そういうものに区切ってこれを改正をしていこうというような、そういう考え方にまとまりつつあるというようなことがいわれているわけであります。こういうふうな点について、自治庁としてはどういう考え方を持っておられるのか。